京阪電車の車内で女性のスカートをはさみで切り、下半身を触るなどした罪に問われた男に対し10日、大阪地裁は懲役7年の判決を言い渡しました。
大阪府門真市の加久翔人被告(24)は去年、京阪電鉄の車内で女子高生ら女性3人に対しスカートをはさみで切り下半身を触るなどしたほか、大阪府内の集合住宅で、わいせつ目的で背後から女性に襲いかかりけがをさせるなどした罪に問われていました。
検察は「動機などに酌むべき事情はない」などとして懲役10年を求刑していました。
10日の判決で大阪地裁は、「スカートをはさみで切るなどした犯行は、意図しなくても被害者らにけがをさせかねない危険な犯行というべき」と指摘し、「被害者らの心情を顧みない身勝手なもので、酌むべきところはない。常習性は明らかである」などとして、加久被告に対し、懲役7年を言い渡しました。
このことについて、つぎのような反応がありました。
・>酌むべきところはない。常習性は明らかである」などとして、加久被告に対し、懲役7年を言い渡しました。これを7年で出したらダメだろ。検察の求刑は法律上の上限である懲役10年。それに対して「常習性は明らか」と認識しながら求刑の7割の判決を下す裁判官の思考についていけない。
・性欲異常者と思われるので、7年で出してはならないし、異常の元を絶たないと全く解決にならんわ。
・結構重いなって印象 もっとエグい事件なのに5年とかあるよなよく
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